ご寄附のお願い
公益財団法人金秀青少年育成財団は、青少年が心身ともに健やかに生まれ育ち、次代を担う有為な社会人として成長していくために、奨学金や助成金の支給を行うことで支援しています。
>>> 公益財団法人金秀青少年育成財団の活動
当財団の趣旨に賛同し、ご寄附いただける個人及び法人の方は、下記の寄附申込書にて
FAXもしくはEメールを送信下さいますようお願いします。
※この「寄附金申込書」に基づいて寄附金受領証明書の発行を行っておりますので、領収証明書が必要な方は必ず提出をお願いいたします。
みなさまの温かいご支援、よろしくお願いします。
寄附金の税制上の優遇
公益財団法人金秀青少年育成財団は、特定公益増進法人として定められているため、当財団の事業に対しご寄附いただいた場合は、税制上の優遇措置を受けることができます。
★当財団の税額控除に係る証明書 >>> ダウンロード
(1)個人の寄附
●所得税
所得控除もしくは税額控除のどちらかを選択し適用します。多くの人の場合、「税額控除方式」の方が減税効果は大きくなります。
a. 所得控除
〔対象寄附金(※1)-2,000円〕=所得控除額
b. 税額控除
〔対象寄附金(※1)-2,000円〕×40%=税額控除額 (所得税額の25%が限度となります)
(※1) a.とb.の対象となる寄付金は総所得等の40%が限度となります。
詳細については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
●住民税
条例での指定状況は都道府県によって異なりますので、お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口までお問い合せください。
(平成26年7月現在、沖縄県では公益財団法人ほか指定された法人への寄附を県民税の控除対象として条例指定しています。)
【参照】沖縄県税条例で指定する個人県民税控除対象寄附金
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/somu/zeimu/kazei/21423.html
※個人の方が寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。住民税の控除も併せて申告できます。(年末調整等では控除できません)
※確定申告書提出の際に、当財団が発行した「寄附金受領証明書」を添付してください。
※「寄附金受領証明書」は大切に保管してください。紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
●相続又は遺贈による寄附
また、相続や遺贈によって取得した財産の寄附と、当財団へ直接遺贈した場合は、その額は相続財産から控除されます。(租税特別措置法に係る相続税法の特例)
相続税などについての詳しいことは、国税庁のホームページや、専門家(税理士や公認会計士など)にご確認ください。
(2)法人の場合
特定公益増進法人への寄附金は、次の金額以内の金額が、一般の寄附金とは別枠で損金に算入されます。(法人税法)
特別損金算入限度額=(資本金等の額×3.75/1000+年間所得額×6.25/100)×1/2
【参照】 国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm